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【警察学校入校前の方必見】入校前に勉強しておくと役立つ法律を紹介します

この記事を書いた人
yotaro

警察歴8年、元某県警の巡査部長。
結婚を機に転職し、今は別の仕事をしています。
警察に興味のある方や、警察官試験に興味のある方向けに情報を発信しています。
実際の現場で経験した「リアルな声」をお届けしたいと思っています。

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こんにちは、元警察官のyotaroです。

あと一か月もすれば、4月組は警察学校に入校ですね。

今回は、学校への入校を間近に控えている向けに、入校前に勉強しておくと役立つ法律を紹介します。

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前置き:入校前の勉強は必須ではありません!

あくまで私の考え方ですが、警察学校入校前にわざわざ勉強しておく必要はありません!

そんなことをするくらいなら、残された自由な時間をめいいっぱい楽しむべきです。

ただし、

「どうしても同期生と差をつけたい!」

「学校長賞を狙いたい!」

という方のために、今のうちに暗記しておくと役に立つよ~って法律をピックアップします。

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どうしても同期生に差をつけたい人はこれらの法律を勉強しよう!

実際に私が警察学校時代に暗記させられたものを中心に紹介します。

これらの法律は警察の仕事の法的根拠を知る上でも役立ちますし、昇任試験の問題に出ることもあるため、覚えておいて損はありません。

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① 警察法第2条

まずはこの「警察法第二条」を覚えておきましょう。

警察法
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

この警察法第二条は、警察活動全般を包括するような内容で、半ば万能法律的な扱いの条文です。

私が学生だった頃は、一字一句暗記をさせられました。

ある程度内容を理解しておくだけでも役立つでしょうが、余裕のある人は暗記しておくと良いかもしれません。

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② 警察官職務執行法各条

通称「警職法」。

この法律は、警察官による職務質問や保護活動、武器の所持等について具体的な内容が記載されています。

この法律はぶっちゃけ全部重要ですが、とくに大事なところを黄色マーカーで示したので、さらっと読み流してください。

警察官職務執行法

(この法律の目的)

第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

(質問)

第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

(保護)

第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。

 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者

 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)

 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。

 第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。

 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。

 警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。

(避難等の措置)

第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。

 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

(犯罪の予防及び制止)

第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

(立入)

第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。

 警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。

 警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

(武器の使用)

第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁にあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

(他の法令による職権職務)

第八条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

もっと詳しく警職法を勉強したい、という方は参考書を買って勉強しても良いかもしれません。

私が現職の頃は下の本を使ってました。↓

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③ 拳銃に関する法律

警察官の所持する拳銃には、いくつかの法令の根拠があります。

これは法令の名前だけでも覚えておきましょう。

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)

銃刀法という法律は聞いたことがある方が多いですよね。

この法律には、法令で定めた例外を除き、銃砲を所持してはいけないと記載されています。

(所持の禁止)

第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。

 法令に基づき職務のため所持する場合

ー以下略ー

警察官の拳銃の所持は、

 法令に基づき職務のため所持する場合

に該当します。

警察法第67条

前述の銃刀法第三条一号「法令に基づき職務のため所持する場合」の根拠となる法令が警察法第六十七条です。

警察法

(小型武器の所持)

第六十七条 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。

警察官職務執行法第七条

こちらも前述の銃刀法第三条一号「法令に基づき職務のため所持する場合」の根拠となる法令です。

警察官職務執行法

(武器の使用)

第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

次に紹介する「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」は、この警職法第7条の規定を念頭に読み解いていくことになります。

警察官等拳銃使用及び取扱い規範

実際に拳銃を使用する際の要件などが記されているのがこの「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」です。

長いのでさらっと読んでいただければ大丈夫ですが、拳銃の「使用」と一言でいっても、「あらかじめの取り出し」「構え」「威嚇射撃」など各フェイズごとに細かく規定されています。

この辺は拳銃の授業でねちっこく勉強すると思うので、今のうちからさらっと見ておきましょう。

繰り返し出てくる「法第7条本文」というのは、警察官職務執行法第七条のことです。

第2章 使用等

(あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)

第4条 警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。

 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。

(拳銃を構えることができる場合)

第5条 警察官は、法第7条本文(※警職法第7条)に規定する場合においては、相手に向けて拳銃を構えることができる。

 前項の規定により拳銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。

(拳銃を撃つ場合の予告)

第6条 拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(威嚇射撃等をすることができる場合)

第7条 警察官は、法第7条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けて拳銃を撃つことができる。

 前項の規定により威嚇射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。

 事態が急迫であつて威嚇射撃をするいとまのないとき、威嚇射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威嚇射撃をすることを要しない。

 第1項に定めるもののほか、警察官は、法第7条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けて拳銃を撃つことができる。

(相手に向けて拳銃を撃つことができる場合)

第8条 警察官は、法第7条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。

 前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

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④ 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

この職務倫理は、「警察官の心構え」みたいなものです。

警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

(職務倫理)

第二条 警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観のかん養に努め、職務倫理を保持しなければならない。

 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。

 誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。

 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること

 規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。

 人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。

 清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。

黄色のマーカーの部分は一字一句暗記しましょう。

ここは昇任試験の記述問題に出ることもあるので、覚えておいて損はありません。

私は頭文字「ほじきじせ」で無理やり覚えていました。

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⑤ 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

(定義)

第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 被疑者取調べ 取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。

 監督対象行為 被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。

 やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。

 直接又は間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く。)

 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。

 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。

 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること

 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。

それぞれの頭文字を取って「やちこ一便人」と覚えていました。(わかりにくい)

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⑥ 法律じゃないけど・・・無線の通話表

警察官は仕事柄無線を頻繁に使います。

この警視庁のTwitterで紹介している、和文通話表と欧文通話表。

これは暗記しておくとめちゃくちゃ役に立ちます。

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意味は分からなくても何回も読んで覚えよう!

ぶっちゃけ法律の内容、よくわかんね~って人も多いと思います。

私自身も法律の読み方すら分からなかったので、最初はチンプンカンプンでした。

しかし、何回も条文を読み込んだり、参考書や教科書の解説を見ていくうちに理解も進んできます。

とりあえず、まずは声に出して読むことから始めましょう。

警察学校入校前に、少しでもこれらの法律に馴染んでおけば、スタートダッシュで差が付けられるかもしれませんよ。

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