こんにちは、元警察官のyotaroです。
宮城県警の警部補が酒酔い運転で懲戒免職の処分を受けたようです。
【速報】酒酔い運転の警察官懲戒免職処分に…県警「警察官として言語道断」〈宮城〉
今年6月、仙台市若林区の国道で、酒酔い運転をしたとされる仙台中央署の警察官が、きょう(10月12日)付けで懲戒免職処分となりました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/17e168899bb149d2d29615396ca81218bc6e91ee
懲戒免職の処分を受けたのは、仙台中央署留置管理課の警部補、●●●●被告(55)です。
起訴状などによりますと、●●被告は、今年6月9日午後3時半過ぎ、若林区卸町の国道4号線で、酒に酔った状態で乗用車を運転したとされていて現在、仙台地方裁判所で、審理が行われています。
県警は「捜査を尽くして事実関係が明らかになった」として、きょう付で●●被告を懲戒免職としました。
処分を受けて、●●被告は、「大変申し訳ありませんでした」と話しているということです。
県警は「国全体で飲酒運転根絶に取り組む中、中心的役割を果たす立場にある警察官として言語道断の行為で厳正に処分した」としたうえで、「県民の信頼回復に全力を尽くす」とコメントしています。
おそらく非番でしょうが、昼間から酒を飲んで運転するなどという、言語道断の事件ですね。
酒酔い運転とは?
飲酒運転は、酔いの程度によって、酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれます。
酒気帯び、酒酔いの認定は、アルコール検知の数値、運転手の応答や歩行能力等を、総合的に判断して行われています。
酒気帯び運転よりも酒酔い運転の方が、運転手の酔いの状態がひどく、悪質であると理解してください。
今回の警部補は「酒酔い」と認定されているため、よっぽど危険な状態で運転していたということです。
第三者が巻き込まれるような事故を起こす前に捕まったのが、不幸中の幸いです。
今回の懲戒免職処分について
さて、今回受けた「懲戒免職」処分は、公務員の懲戒処分の中では最も重いものです。
懲戒処分は強制的にクビになるため、退職手当も出ません。
退職金が出る「依願退職」とは明確に違います。
この処分、重いのか軽いのか?
宮城県の懲戒処分の基準を見てみましょう。
懲戒処分原案の基準(一覧)
https://www.pref.miyagi.jp/documents/16988/725034.pdf
非違行為の内容
4 飲酒運転・交通事故等
(1)飲酒運転・飲酒運転ほう助
イ 飲酒運転 免職若しくは停職5月以上
飲酒運転は、免職か停職5か月以上との基準です。
今回は飲酒運転の中でも悪質な「酒酔い運転」であるため、極めて妥当な処分と言えるでしょう。
全国の警察不祥事記事まとめはコチラ
全国で多発する警察不祥事を紹介しています。