こんにちは、元警察官のyotaroです。
信号無視やシートベルト、速度違反等の交通違反をしたことがある人で、
「警察に指紋を取られてしまった!これって記録に残ったりしないよね?」
「あの指紋採取、拒否できなかったのかな?」
と疑問や不安に思われる方もいるのではないでしょうか。
今回は、交通違反による指紋採取の実態についてお話します。
そもそもどんな時に指印を求められる?
交通違反で指印を求められるタイミングは、交通反則切符の作成の締めの段階です。
警察官から交通違反の内容について説明を受け、あなたは切符への署名・押(指)印を求められるでしょう。
ふと、指印を残すことに対する不安がよぎりながらも、仕方なく押してしまう人が大多数でしょう。
そもそも交通違反をして反則金と点数が付くくらいなら、交通違反をしないように設備投資をしておく方法もあります↓
交通違反で採取された指紋はデータベースに残るのか!?
結論から言えば、交通違反で捺印した指紋は記録には残りませんし、個人照合に使われることはまずありません。
指紋のデータベース化には専用のスキャナーが用いられる
そもそも、犯罪の照合に使用するための指紋記録は、専用のスキャナーを用いて行われます。
犯罪を起こして捕まった人は、このスキャナーを用いて両手の指全てをデータベースに記録されます。
再犯時に指紋があればすぐバレるような仕組みになっているわけですね。
交通違反で採取される指紋=左手の人差し指だけではデータベース化は不可能
交通違反で採取される指印は、たかだか左手の人差し指1本である上に、たいして質も良くない紙媒体での記録に過ぎません。
交通違反の際の指印は、指紋を記録してデータベース化するためのものではなく、あくまで交通違反を認めたことを確認する意味合いにすぎないことをご承知おきください。
交通違反の指印は拒否できる?
交通違反をすると指印を求められますが、この指印は拒否することも可能です。
どうしても署名・指印をしたくない場合は、
「反則金はちゃんと納めるけど署名・指印は拒否する」
と対応した警察官に伝えましょう。
それでも記載するように粘られるとは思いますが、反則金さえ納めてしまえばそれでお終いです。
愛媛県警のHPにも、切符への署名・指印について任意であることが記載されています。
切符への署名・押(指)印は任意
警察官又は交通巡視員が交通反則告知書(いわゆる青切符)を作成した場合、違反者本
交通反則通告制度とは-愛媛県警HP
人が作成します供述書欄に署名とともに押(指)印を求めますが、署名・押(指)印は任
意です。
そもそも、切符への署名・押(指)印と記載があるように、印鑑を持っていればそっちを押すことも可能なのです。
署名・指印しないと交通違反の否認と捉えられるリスクもある
ただし、署名もしない・指印もしないとなると、警察からは
「交通違反を否認している」
と捉えられかねません。
また、対応した警察官が経験の少ない若手であったり、交通反則通告制度に明るくない警察官だった場合は、
「何が何でも違反者から署名・指印をもらわなくては!」
と勘違いしている場合があります。
最悪の場合、
「否認する旨の供述調書を取る必要性がある」
等と言われ、30分以上供述調書の作成に付き合わされるでしょう。
「指印はしたくないけど、交通違反は認める」という場合は、署名くらいはしてやったほうが面倒なことにはなりませんよ(笑)