こんにちは、元警察官のyotaroです。
京都府警の警察官が、速度超過の交通違反で本部長注意を受けたとのこと。
一般道を約100キロで走行、赤切符の京都府警巡査を本部長注意
制限速度50キロの一般道を時速約100キロで走行したとして、京都府警福知山署の20代男性巡査が兵庫県警から交通切符(赤切符)を交付されていたことが15日、京都府警への取材で分かった。府警監察官室は8月31日付で、巡査を本部長注意とした。
府警によると巡査は4月中旬、退勤後に乗用車で兵庫県内の制限速度50キロの一般道を時速97キロで走行。速度違反自動取り締まり装置(オービス)に検知され、兵庫県警から道交法違反容疑で赤切符の交付を受け、その後に裁判所から罰金の略式命令を受けた。
監察官室は「職員に対する指導をさらに徹底し再発防止に努める」としている。
https://www.sankei.com/article/20230915-7IOPA5SG4FNTZLFWO5DGJAEFZI/
制限速度50キロの一般道を97キロで走行し、47キロの速度超過で赤切符を交付されてしまったとのこと。
「あ~やっちゃったねぇ」って感じの不祥事ですね。
珍しくない!?現職警察官の交通違反
お恥ずかしい話ですが、警察官の交通違反は決して珍しいものではありません。
今回のような赤切符=比較的重い交通違反の場合は公表されますが、軽微な違反であれば不祥事として報道されることはまずありません。
こうした不祥事報道以外にも、各地で警察官が交通違反で検挙されています(笑)
かくいう私も、同じ県警の警察官の交通違反を検挙したことがあります。
実際にそうしたシチュエーションに遭遇すると、
「あら~やっちゃいましたねぇ・・・」
って感じですね。
今のご時世、身内だからと言ってお目こぼしは絶対に許されないので、容赦なく検挙しました。
本部長注意って何?
懲戒処分の中では最も軽い処分です。
所属する県警の本部長から、注意文書が送られてくる程度のものです。
職を失うことも、停職になることもありません。
ただし、最も軽い処分とは言え給料には少なからず影響があります。
懲戒処分を受けるとボーナスが大幅に減らされる
懲戒処分をうけると、勤務評定が問答無用で最低値になります。
どんなに日頃の勤務成績が良くても、です。
勤務評定が悪いと、ボーナスのうち勤勉手当の支給率が最低値になります。
私の先輩で、今回の京都府警の巡査と同様に交通違反で処分を受けた人が居ました。
その人は懲戒処分を受けてから1年間、通常よりボーナスが10万近く減額されてしまいました。
自業自得とは言え、罰金の支払いに加えてボーナスも減らされるのは厳しいですよね。