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【長崎県警不祥事】自動車警ら係の警察官が一般道を141キロで走行し懲戒処分!!

この記事を書いた人
yotaro

警察歴8年、元某県警の巡査部長。
結婚を機に転職し、今は別の仕事をしています。
警察に興味のある方や、警察官試験に興味のある方向けに情報を発信しています。
実際の現場で経験した「リアルな声」をお届けしたいと思っています。

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こんにちは、元警察官のyataroです。

長崎県警で不祥事が発生したようです。

警察官が一般道で141キロ「パトカーのブレーキ性能を試したかった」40代の男性警部補と30代の男性巡査長が懲戒処分

長崎県内の警察署に勤務する警察官が一般道でパトカーを時速141キロで走行したとして懲戒処分を受けました。
「パトカーのブレーキ性能を試したかった」と話しているということです。
懲戒処分を受けたのは長崎県内の離島の警察署に勤務する40代の男性警部補と30代の男性巡査長です。
長崎県警によりますと2人は今年6月20日、午後11時前頃にパトカーでパトロール中、サイレンや赤色灯を使用しない状態で、法定速度60キロの一般道で速度を超過して運転。
最高で時速141キロを出して走行したということです。
男性警部補は自動車警ら班係の係長を務めているということで「パトカーのブレーキ性能を試したかった」などと話しているということです。
長崎県警は警部補を道路交通法違反容疑で長崎地検に書類送検するとともに2人を10月6日付で減給の懲戒処分としました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f246d76581b722b552d1b0af5eb6b16b79f09144

一般道で141kmは常軌を逸した速度ですね。

被疑者を追いかける時ですら141kmは出さないでしょう。

夜間、人目に付かない道路で、悪ふざけ的にアクセルをベタ踏みしたであろうことが、容易に想像できます。

一般市民が巻き込まれるような事故が発生しなかったのが幸いです。

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そもそもなぜバレたのか?

そもそも今回の速度超過、どういった経緯で発覚したのでしょうか?

実際に自動車警ら係も経験した私が、発覚したと思われるパターンを紹介します。

目撃者からの通報

一般市民から目撃されて通報された可能性が考えられます。

ただ、この可能性は個人的には低いと考えています。

パトカー内のシステムによって発覚した

おそらく今回発覚したのは、このパトカー内のシステムによる発覚ではないでしょうか?

自動車警ら係のパトカーには、110番指令を確認したりできる優れたカーナビみたいなものが付いています。

このカーナビには、GPS機能も搭載されており、110番の通信指令室では、パトカー1台1台の速度を確認することもできます。

緊急走行などにより、あまりに速度が出ているパトカーは、通信指令室による集中管理でわかるようになっています。

そこで、今回緊急走行でも無いのに、141kmという常軌を逸した速度で走行していたため、組織内で問題視されたのではないでしょうか。

このパターンであれば、ある意味長崎県警は「組織内不祥事を隠ぺいせずに処分した」という評価をすることもできます。

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有識者が言う「身内に甘い処分」になる理由とは?

ヤフーニュース内での有識者コメントで、

「身内に甘い処分である」

断言されています。

当然と言えば当然ですね。

市民目線で見ても甘いと思われる処分でしょう。

どうしてこのように「甘い」処分になるのか?

長崎県警の「懲戒処分に関する規定」を確認しながら考えてみましょう。

長崎県警:懲戒処分の指針の制定について

前置き

まずは前置きです。

懲戒処分の指針
第1 基本的事項
1 この指針は、規律違反行為の態様として、
・ 職務遂行上の行為
・ 私生活上の行為
・ 管理監督上の行為
を示している。

https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-content/uploads/2019/12/3ba73c93e497eadb50e154e96b57f35b-1.pdf

この指針では、懲戒処分対象となる規律違反について、

①職務遂行上の規律違反

②私生活上の規律違反

③管理監督上の規律違反

の3種に分類しています。

さて、今回のパトカーでの速度超過は上記3つのうちどれに分類されるでしょうか。

職務上の規律違反行為に「速度超過」が存在しない

普通の感覚であれば、

「職務遂行上の規律違反になるんじゃない?」

と思いますよね。

しかし、長崎県警の「懲戒処分の指針」には、職務遂行中の交通違反に関する規定が存在しません。

それでは、どのように懲戒処分の内容を決めたのでしょう?

今回の「減給」処分の理由となったと考えられるのが、以下の項目です。

第2 規律違反行為の態様と懲戒処分の種類

2 私生活上の行為

最高速度違反(非反則行為)であって悪質な違反をすること

減給又は戒告

道路交通法第22条、第118条 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-content/uploads/2019/12/3ba73c93e497eadb50e154e96b57f35b-1.pdf

懲戒処分規定の中に、最高速度違反に関する規定が無いため、

2 私生活上の行為

の最高速度違反に関する規定を準用した可能性が高いですね。

パトカーによる悪質な交通違反を「私生活上の規律違反」と同等の甘い処分で良いのか?

今回のような、パトカーで悪ふざけによる速度超過なんて規律違反は、長崎県警では想定していませんでした。

それは理解できますが、私生活上の速度超過と同等の処分で済ませるのはいささか軽すぎる処分であると言われても仕方がありません。

身内に甘い処分と言われるのも至極当然です。

本件は、長崎県民からの信頼を大きく損なう事例になるでしょう。

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