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【新潟県警不祥事】警部が泥酔状態の女性にわいせつ行為を行い逮捕!

この記事を書いた人
yotaro

警察歴8年、元某県警の巡査部長。
結婚を機に転職し、今は別の仕事をしています。
警察に興味のある方や、警察官試験に興味のある方向けに情報を発信しています。
実際の現場で経験した「リアルな声」をお届けしたいと思っています。

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こんにちは、元警察官のyotaroです。

新潟県警で不祥事が発生しました。

泥酔した女性にわいせつ 容疑で新潟県警警部を逮捕

泥酔した成人女性にわいせつな行為をしたとして、新潟県警は11日、県警組織犯罪対策課次長の警部、●●●容疑者(55)=新潟市●●区●●=を不同意わいせつ容疑で逮捕したと発表した。県警は認否を明らかにしていない。

 逮捕容疑は6日午後10時半ごろ、新潟市内で酒を飲んで泥酔状態の女性にわいせつな行為をしたとしている。県警によると、●●容疑者は勤務を終えた後で、自らも飲酒していた。女性が7日、被害を申告した。

https://mainichi.jp/articles/20231011/k00/00m/040/018000c

新潟県警の警部が、泥酔した知人女性にわいせつ行為をはたらいたようです。

本ブログでも何度か取り上げたこともありますが、警察官による性犯罪が後を絶ちません。

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不同意わいせつ罪とは?

「不同意わいせつ罪」は近年改正されて出来た法律で、昔で言う「強制わいせつ罪」にあたる法律です。

刑法

(不同意わいせつ)

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

本件は、第百七十六条1項第三号の行為によって、不同意わいせつ罪が成立するものです。

 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

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予想される懲戒処分

今回の不同意わいせつ罪によって、警部はどのような懲戒処分が予想されるでしょうか。

新潟県警の懲戒処分規定が、ネット上で検索しても見つからなかったため、他県警の懲戒処分規定を参考にして検討します。

長崎県警:懲戒処分の指針の制定について

第2 規律違反行為の態様と懲戒処分の種類

2 私生活上の行為

不同意わいせつをすること   

免職又は停職

刑法第176条(不同意わいせつ) 6月以上10年以下の懲役

https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-content/uploads/2019/12/3ba73c93e497eadb50e154e96b57f35b-1.pdf

長崎県警の懲戒処分の指針によれば、不同意わいせつ罪は「免職または停職」の処分を受けるとのことです。

免職であれば、退職金は出ません。

しかし、停職処分であれば、おそらく依願退職コースになるため退職金は支給されます。

新潟県警がどういった判断を下すのか、注目したいところです。

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