こんにちは、元警察官のyotaroです。
また警察官による不祥事、非違事案が発生してしまいました。
わいせつ疑いで神奈川県警の警察官逮捕
2023年7月25日 15時16分
東京都内のホテルで17歳の女子高校生にわいせつな行為をしたとして、警視庁が都青少年健全育成条例違反の疑いで、神奈川県警警察官の20代男を逮捕していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。
https://news.livedoor.com/article/detail/24675772/
神奈川県警警察官の男が都青少年健全育成条例違反で逮捕された、とのことですね。
記事ではだいぶさらっと、概要しか載っていないので少し解説していきますね。
都青少年健全育成条例違反とは?
今回神奈川県警の警察官が検挙された、都青少年健全育成条例となどんな法律なのでしょうか。
条例を確認してみましょう。
都青少年健全育成条例、正式には東京都青少年の健全な育成に関する条例と言います。
都青少年健全育成条例の目的
この条例が成立した目的については以下のとおりです。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
※以下略
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html
ざっくり言えば、青少年(18歳未満)の健全な育成が目的の条例ですね。
今回の事件で適用された条文
ニュース記事では、「都青少年健全育成条例違反の疑い」とあるのみで、「条例の何条に違反」したのかまでは載っていません。
しかし、記事内でわいせつな行為をした、との記載があることから判断するに
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html
第十八条の六の違反であると考えられます。
条例第十八条の六(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)の罰則
この条例に違反した場合の罰則は以下のようになっています。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html
被疑者が警察官という立場であることから、起訴されれば通常よりも重い判決が下る可能性があります。