PR

【神奈川県警不祥事】青少年健全育成条例違反で神奈川県警の警察官逮捕!

この記事を書いた人
yotaro

警察歴8年、元某県警の巡査部長。
結婚を機に転職し、今は別の仕事をしています。
警察に興味のある方や、警察官試験に興味のある方向けに情報を発信しています。
実際の現場で経験した「リアルな声」をお届けしたいと思っています。

yotaroをフォローする

こんにちは、元警察官のyotaroです。

また警察官による不祥事、非違事案が発生してしまいました。

わいせつ疑いで神奈川県警の警察官逮捕

2023年7月25日 15時16分 

共同通信

 東京都内のホテルで17歳の女子高校生にわいせつな行為をしたとして、警視庁が都青少年健全育成条例違反の疑いで、神奈川県警警察官の20代男を逮捕していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。

https://news.livedoor.com/article/detail/24675772/

神奈川県警警察官の男が都青少年健全育成条例違反で逮捕された、とのことですね。

記事ではだいぶさらっと、概要しか載っていないので少し解説していきますね。

スポンサーリンク

都青少年健全育成条例違反とは?

今回神奈川県警の警察官が検挙された、都青少年健全育成条例となどんな法律なのでしょうか。

条例を確認してみましょう。

都青少年健全育成条例、正式には東京都青少年の健全な育成に関する条例と言います。

都青少年健全育成条例の目的

この条例が成立した目的については以下のとおりです。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 青少年 十八歳未満の者をいう。

※以下略

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html

ざっくり言えば、青少年(18歳未満)の健全な育成が目的の条例ですね。

今回の事件で適用された条文

ニュース記事では、「都青少年健全育成条例違反の疑い」とあるのみで、「条例の何条に違反」したのかまでは載っていません。

しかし、記事内でわいせつな行為をした、との記載があることから判断するに

東京都青少年の健全な育成に関する条例

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html

第十八条の六の違反であると考えられます。

条例第十八条の六(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)の罰則

この条例に違反した場合の罰則は以下のようになっています。

(罰則)

第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html

被疑者が警察官という立場であることから、起訴されれば通常よりも重い判決が下る可能性があります。

スポンサーリンク

全国の警察不祥事の解説はコチラ

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
警察不祥事