こんにちは、元警察官のyotaroです。
鹿児島県警で不祥事が発生しました。
先日このような不祥事が発生したばかりの鹿児島県警、今回の不祥事は以下の通りです。
50代男性警官、20代女性をストーカー容疑 告訴され書類送検 所属署への相談文書「存在せず」 警官はつきまとい否認 鹿児島県警
2023/10/26 07:27
鹿児島県内の警察署に勤務する50代男性警察官が、ストーカー規制法違反の疑いで書類送検されていたことが25日までに、県警関係者らへの取材で分かった。県内の20代女性が県警に告訴していた。県警は女性の開示請求に対し、相談を受けた署の文書が存在しないと回答したことも判明した。
告訴状などによると、男性警察官は2月中旬、プライベートで訪れた所属署管内のクリーニング店で、1人で応対した従業員の女性に「何かあったら連絡して」と名刺を強引に手渡した。巡査部長などと印字された名刺には、携帯電話番号が手書きされていた。女性は拒んだが、何度も押しつけられ、やむを得ず受け取った。男性警察官は店を利用するたび女性に出勤する曜日などを尋ねたとされる。
県警関係者によると、男性警察官は名刺を渡したことは認めているが、つきまとい行為などは否認している。一方、女性が男性警察官の所属署へ初めて相談した数日後、店の周囲を車でうろつく男性警察官を目撃したという別の警察官の証言がある。
南日本新聞の取材に、男性警察官は「広報担当者に聞いて。勘弁して」と答えた。
女性によると、2月下旬に男性警察官の所属署に相談し、3月上旬からは県警本部に相談。8月、自身が相談したことが分かる「苦情・相談等事案処理票」の情報を開示請求した。
処理票は、市民から相談を受けた後、上司や関係部署と情報共有するために関係者の氏名や相談概要を記入するもの。県警総務課は、通達に基づき作成するとし、「一般論として(警察官の不祥事に関わる)監察事案や被害届を受理した場合などは作らない」と説明する。
9月、女性に開示されたのは、3月以降の県警本部が対応した分の文書だけだった。女性が男性警察官のストーカー行為を訴える内容や県警監察課宛ての投書を添付した処理票も含まれていた。
署の処理票がなかったことについて女性が県警の担当者に尋ねると「ここ(開示された文書)になければ、ないということ」と説明を受けたという。
女性によると、県警本部人身安全・少年課から10月初めに書類送検した旨の連絡があった。
県警を巡っては、19日、現役の警察官(28)が強制性交の疑いで逮捕される不祥事が発覚したばかり。
https://373news.com/_news/storyid/184290/
50代の警察官の男が、プライベートで訪れたクリーニング店勤務の女性につきまとい、さらに相談を受けた警察署が「苦情処理表」を作成していなかったことが問題とされています。
なぜ警察署に苦情処理表が存在しないのか?
女性によると、2月下旬に男性警察官の所属署に相談し、3月上旬からは県警本部に相談。8月、自身が相談したことが分かる「苦情・相談等事案処理票」の情報を開示請求した。
処理票は、市民から相談を受けた後、上司や関係部署と情報共有するために関係者の氏名や相談概要を記入するもの。県警総務課は、通達に基づき作成するとし、「一般論として(警察官の不祥事に関わる)監察事案や被害届を受理した場合などは作らない」と説明する。
9月、女性に開示されたのは、3月以降の県警本部が対応した分の文書だけだった。女性が男性警察官のストーカー行為を訴える内容や県警監察課宛ての投書を添付した処理票も含まれていた。
署の処理票がなかったことについて女性が県警の担当者に尋ねると「ここ(開示された文書)になければ、ないということ」と説明を受けたという。
被害者の女性は、「苦情・相談等事案処理表」の開示請求をしています。
警察署は本件について「苦情」にあたらないと判断した可能性
鹿児島県警の苦情処理規定を確認してみましょう。
同規定において、「苦情」は以下のように定義されています。
鹿児島県警察苦情処理規定
(定義)
第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
(7) 苦情 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服及び警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいう。
https://www.pref.kagoshima.jp/ja07/police/joho/ichiran/documents/13636_20220929161820-1.pdf
「苦情」とは、警察職員の職務中の行為に関する内容とのことですね。
今回の事件では、警察官は職務中でなく、プライベート中に女性をストーカーしています。
従って、規定に定める「苦情」にはあたらないと判断し、「苦情処理表」を作成しなかった可能性があります。
とはいえ、苦情処理表以外にも、こうした相談を受けて作成すべき書類はあるはずです。
一般的には、「警察安全相談記録簿」と呼ばれる様式に、
・相談者
・相談内容
・措置内容
等を記録して、署内で共有することになっています。
今回の鹿児島県警の警察署の対応は、初動対応の不手際と言えるのではないでしょうか。
紹介 ハインリッヒの法則
不祥事が連続で発生する鹿児島県警。
これ以外にも多数の不祥事が内部で起きている可能性があります。
1件の重大事故の裏には29件の軽微な事故があり、その背後には300件のヒヤリハットがある
私が警察官時代に、監察課(身内の不祥事を処分する人たち)の方から聞いた話です。
監察課の方は、「ハインリッヒの法則」を引用し「表沙汰になる不祥事は氷山の一角」であるとおっしゃっていました。
報道対象になる不祥事が重大事故であるならば、その裏には約30件の報道対象にならない程度の不祥事が潜んでいます。
また、報道対象にならない程度の不祥事の背後には、300件のヒヤリハット案件がある、というわけです。
鹿児島警には他にもたくさんの不祥事が水面下に潜んでいる?
不祥事発生時の報道対応に、一部批判の声が上がっている鹿児島県警。
かたくなに記者会見を行わないなど、強気な姿勢がうかがえます。
鹿児島県警の今後の不祥事対応が見物ですね。
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