こんにちは!元警察官のyotaroです。
yotaroが現職中に感じていた
「警察官のここはブラックだよな~」とか「警察官になる前に知っておけば良かった・・・」
といった点についてお話しします。
警察官になる前に、
ああ、こんな労働環境なんだな・・・
と覚悟を決めてもらえればと思います。
理由1 警察官には労働三権が無い!(労働環境の改善が出来ない)
警察官には労働三権がありません。
いまいちピンとこないかもしれませんので、参考に載せます。
労働三権(労働基本権)とは
日本国憲法第28条では、労働者の権利として、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの権利を認めています。これらをまとめて、労働三権と呼んでいます。
引用元:日本労働組合総連合会
- 労働者が、雇う側と対等な立場で話し合うために、労働組合をつくる権利。また、組合に加入できる権利。
- 労働組合が、雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利。
- 労働条件改善のため、仕事をしないで、団体で抗議する権利。いわゆるストライキ権。
ざっくり言えば、
労働者側から職場環境を良くしよう
というアクションを起こすことが出来ないのです。
警察官の休日出勤の多さ、サビ残の多さの根本原因が、労働三権が無いことに起因しているとyotaroは考えています。
理由2 サービス残業が多い!(残業代が出ない)
近年、霞が関の省庁で超過勤務手当(残業代)の未払いが問題になり、満額支給するようになったとのことで大きな反響がありました。
しかし、警察官は依然としてサビ残が横行しています。
現職中に残業代がまともに支給されたことは一度もありません。
また、警察官の共通認識として、残業代の少なさに関して声を大にすることは恥とするような感覚があります。
警察署ごとに残業代の予算が決められているから、我慢しろ
と言われるのがオチです。
残業代が出ないなら働かなくて良いだろう!
・・・とは言えない仕事なので、皆我慢して働いています。
これが市役所やであれば、各期ごとに補正予算を組んで、足りない分の残業代があれば、後日支給することが基本です。
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理由3 休日出勤が多い!
警察官には泊まり勤務があります。
泊まり勤務が土日にあったりすると、その代替として平日に休みが充てられることになります。
しかし・・・その休日に必ずしも休めるとは限りません。
特に、刑事課等の部署であると、「平日は勤務の有無にかかわらず出社する」ことが不文律として存在します。
事件の有無に関わらず、です。おかしいようですが、これが警察の組織体質として根付いています。
理由4 休憩時間が無くなる!
警察官には泊まり勤務の最中、ある程度まとまった時間(4~5時間)の睡眠休憩があります。
もちろん、昼休憩だってあります。
しかし、大きな事件や事故があった場合、文字通り不眠不休で働くことになります。
そういった場合、休憩時間を削って働いた時間は、超過勤務としては認められません。
理由5 休日の外出外泊すら制限される!
警察官は休日であっても、何らかの事件や事故、災害があれば否応なく召集の命令を受けます。
したがって、休日中の外出先や飲酒の有無に関しても制限を受けます。
遠方に行く際は、当然のように上司に報告することになります。
若い警察官だと、外出が多いだけで苦言を呈されることがしばしばあります。
プライベートを大切にしたい方にとっては非常に苦痛となるポイントですね。
若手のうちは、職場の上司や同僚がガッツリプライベートにまで入り込んできます。
部屋点検なんていう、プライベート完全度外視のイベントがあることも・・・
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こうしたブラック的な情報を事前に知ることは難しい!
以上、警察官がブラックだと思われる理由についてお話ししました。
こうした現場の生の声は、採用説明会やパンフレットでは絶対に教えてくれません!
馬鹿正直に実態を伝えたら、なり手が激減してしまいますからね。
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