こんにちは、元警察官のyotaroです。
今回は、警察官のゴールデンウィーク期間中における休み事情についてお話します。
警察官はゴールデンウィーク期間中であっても仕事がある!
基本的に、警察という仕事は24時間体制なのは皆様ご存知ですよね。
世間の皆様が休みであっても、絶対に警察官はどこかしらで誰かしら働いています。
ゴールデンウィークも例外ではなく、世間では「〇〇連休!」と浮足立つ中、当然のように仕事があります。
とはいえ、ゴールデンウィーク期間中に一切休みが無いかと言われればそうではなく、ちょこちょこ休みは入ります。
警察官は働く部署や勤務形態によってGW休みは変わってくる
交番などの三交代勤務の場合
三交代勤務の警察官の場合、ゴールデンウィーク期間中であろうと勤務ルーティンが変わることはありません。
ゴールデンウィーク期間であっても、規則的に①泊まり②非番③週休の繰り返しとなります。
勤務の調整さえ付けば、GW期間中に泊まり勤務を休みにすることも可能です。
刑事課や交通課などの6~8日に1度当直勤務がある人の場合
刑事課や交通課の警察官は、基本的に平日8時30分~午後5時15分勤務です。
カレンダーが休日であれば、この人たちも休みになります。
しかし、通常の日勤勤務とは別に、6~8日に1回当直勤務があります。
当直勤務も三交代勤務と同様に、ルーティンが決められており、ゴールデンウィーク期間中であってもそれは変わりません。
したがって、ゴールデンウィーク期間中であっても、どこかしらのタイミングでは仕事に行かなければなりません。
必ずしも嫌ではなかった!?ゴールデンウィーク期間中の仕事
さて、ここまで警察官はゴールデンウィーク期間中も仕事がある、ということについてお話してきました。
実際に警察官を経験してきて、ゴールデンウィーク期間中に休めないのは嫌だったか?と言われると決してそうではありませんでした。
祝日に仕事に来ると祝日給がもらえる
警察官は超過勤務手当はロクに支給されませんが、休日に勤務した分の給料だけはしっかり支給されていました。
いつもと同じ勤務をしているのに、数万円プラスでもらえるということで、休日勤務も意外と悪くないと思っていました。
混雑を避けて休みを取ることができる
所属次第ですが、ゴールデンウィーク期間が終わった後に交代で休みを取ることもできます。
となると、みんなが仕事をしている中旅行や外出ができるため、混雑せず非常に快適なのです。
観光地を所管する警察署の場合はゴールデンウィーク期間中忙しくなる
少しだけゴールデンウィーク期間中の仕事についてメリット的な側面をお話ししました。
しかし、観光地を所管する警察署の場合、ゴールデンウィーク期間中はとんでもなく忙しくなります。
単純に人や車の往来が増えることで、交通事故や犯罪の発生率が高まります。
また、遠方から来ている人も多く、後日の事件事故捜査の呼び出しなどで苦心することもあります。
また、大きな事件や事故が発生すれば、旅行中の警察官であっても呼び出しがかかります。
「ゴールデンウィーク期間中は、何事もなく終わってほしい!」と警察官みんなが心から願っています。
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